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★自動車にかかる税金★



自動車にかかる税金には、地方税の自動車取得税・自動車税・軽自動車税と、

国税の自動車重量税、それに消費税があります。
これらの税金は、それぞれ

次の場合にかかります。


■自動車を取得したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自動車取得税

                          ・・・・・
自動車税

                          ・・・・・
自動車重量税

                          ・・・・・
消費税

                          ・・・・・
地方消費税


■自動車を所有しているとき
・・・・・・・・・・・・・・・自動車税

                         ・・・・・
軽自動車税


■車検のとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自動車重量税


@自動車税

 (乗用車)                     (単位:円)
  車  種    自家用 営業用
1リットル以下 29,500 7,500
1リットル超1.5リットル以下 34,500 8,500
1.5リットル超2リットル以下 39,500 9,500
2リットル超2.5リットル以下 45,000 13,800
2.5リットル超3リットル以下 51,000 15,700
3リットル超3.5リットル以下 58,000 17,900
3.5リットル超4リットル以下 66,500 20,500
4リットル超4.5リットル以下 76,500 23,600
4.5リットル超6リットル以下 88,000 27,200
6リットル超 111,000 40,700


A新たに自動車を購入、譲り受けた方は

自動車を購入したり、人から自動車を譲り受けた方は、運輸支局又は自動車

検査登録事務所にその旨を登録し、自動車税事務所に申告してください。

これらの申告をしませんと、旧所有者に引き続き課税されることがありますので、

ご注意ください。


ただし、ディーラーから新車を購入した際には、これらの申告を

代行してくれるケースが多いようです。


B自動車を所有している方で、転居される方は


転居に伴って、自動車の定置場所が変更になる場合には、住民票の転居手続き

とは別に、運輸支局又は自動車検査登録事務所で住所変更の登録が必要です。


C納税証明書を失くして車検が受けられない。どうしよう?

都内の都税事務所・都税支所・自動車税総合事務所・自動車税事務所・支庁なら

どこでも再交付しています。納税証明書は自動車税納税通知書の右側に添付

されています。大切に保管してください。



D壊れて動かない自動車に税金がかかっている。どうしたら
  いいの?


すぐに管轄の運輸支局等で抹消(廃車)の登録をしてください。翌月から

自動車税がかからなくなります。既に今年度の自動車税を全額納税されている

場合には、月割計算して還付されます。




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